遺留分とは
遺言書を作成すれば、法定相続人以外の者に全財産を遺贈することができます。
しかし、それでは残された家族が住む家を失い、生活もできなくなるという事態も起こり得ます。
こうした、あまりにも相続人に不利益な事態を防ぐため、民法では、
遺産の一定割合の取得を相続人に保証する遺留分という制度が規定されています。
相続人の遺留分を侵害する遺言も、当然に無効となるわけではありません。
遺留分を取り返す権利を行使するかどうかは相続人の自由であり、自己の遺留分の範囲まで財産の返還を
請求する遺留分減殺請求が行使されるまでは、有効な遺言として効力を有します。
しかし、遺留分を侵害された相続人が、遺留分減殺請求権を行使すると、
遺留分を侵害している者(受遺者や特別受益者等)は、侵害している遺留分の額の財産を
遺留分権利者に返還しなければなりません。
従いまして、遺産をめぐる争いを防ぐ意味でも、各相続人の遺留分を考慮したうえで
遺言書を作成したほうがよいでしょう。
遺留分請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈があったことを
知った時から1年間で消滅時効にかかります。また、相続開始から10年間を経過したときも権利行使はできません。
相続財産に対する各相続人の遺留分 | |
---|---|
子と配偶者が相続人 | 子が4分の1、配偶者が4分の1 |
父母と配偶者が相続人 | 配偶者が3分の1、父母が6分の1 |
配偶者のみ | 2分の1 |
兄弟姉妹と配偶者が相続人 | 配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし |
※兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。そのため遺言によって遺産を与えないようにすることも可能です。