Cさん(86歳)は昨年夫が亡くなったとき、これからは長男に面倒をみてもらう約束で、
夫名義であった家の相続分をすべて放棄し、長男に相続させました。
しかし、長男夫婦と折り合いが悪くなり、喧嘩が絶えなくなりました。
結果、Cさんは同居していた住まいを出ることになってしまいました。
回答
世の中、親子でも関係が悪化してしまうケースは珍しく亡くなりました。
このケースではCさんは安易に「相続放棄」をするべきではありませんでした。
亡くなったCさんの夫がCさんの老後の世話をすることを条件に、財産を他の相続人より
多く相続させるという内容の遺言を用意しておけば、このような残念な結果を回避できました。