任意後見制度は本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が
不十分になったときの後見事務の内容と、後見する人(任意後見人)を、事前の契約によって決める制度です。
「今は元気でなんでも自分で決められるけど、将来は認知症になってしまうかも」という不安を感じている方が、
将来を見越して事前に公証人役場で任意後見契約を結んでおき、実際に判断能力の低下した時に
家庭裁判所に申立てをして、任意後見監督人の選任をしてもらうものです
(任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかチエックします)。
任意後見契約の流れ
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- 将来認知症などで判断能力が衰えた場合の生活や財産管理が不安
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- 行政書士と公正証書で任意後見契約を結ぶ
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- その後実際に認知症などで判断能力が衰えた
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- 行政書士(任意後見受任者)が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てる
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- 行政書士(任意後見人)が契約に従い財産管理や身上監護の後見業務を行う