預貯金の名義人が亡くなると、その口座は凍結されますので、
相続人名義への変更か解約手続きを、金融機関の窓口で行う必要があります。
これは何度も金融機関の窓口に足を運ばなければならないほか、戸籍謄本も被相続人の出生から
亡くなった時までの連続した戸籍謄本が必要で、この収集も大変な作業となります。
是非、労力とお時間の節約のためにも当事務所のサービスをご利用ください。
主な必要書類
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- 相続手続依頼書
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- 相続人全員の印鑑証明書(原本 原則3ヶ月以内)
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- 戸籍・除籍謄本(原本 原則3ヶ月以内)
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- 被相続人の預金通帳、証書
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- 相続人代表者の連絡票
また、該当があれば、以下の三点が加えて必要となります。
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- 遺産分割協議書(原本提示)
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- 遺言書(原本提示)
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- 遺言執行者の印鑑証明書(原本 原則3ヶ月以内)