自筆証書遺言の書き方は簡単ですが法律に定められた要件や形式があります。
要件・形式に不備があった場合には、遺言が無効になってしまいますので十分気をつけましょう。
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- 遺言の内容、日付、遺言者の署名を全て自書する
- パソコンで作成したものや代筆してもらったものも無効です。音声やビデオの映像での遺言も無効です。
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- 日付を明記する事
- 例えば、2012年1月吉日など書く方がいますが、作成日が特定できない表現は無効となります。
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- 署名・押印する
- 認め印でも構いませんが実印がベストでしょう。
※その他の注意点
- 遺言の記載内容は具体的に書き曖昧な表現を使わない。
- 不動産は登記簿謄本どおりに正確に記載する。
- 預貯金は金融機関の支店名、預金の種類まで書く。
- 相続人の遺留分についてはよく配慮する。
- 遺産分割をスムーズに進めるために遺言執行者を指定しておく。
- 封筒に入れて封印する(法的には規定はありませんが遺言書は封筒に封印し、確実に遺族が発見できるような貸金庫などの安全な場所に保管したほうが良いでしょう。